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PinPon Studio

新小売スタイル

ライブコマースとリアル店舗の融合!在庫一つでオンラインとオフライン販売!B2CとB2Bは同時展開!

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利用規約

PinPon株式会社(以下、「当社」と言います。)が提供する映像製作及び配信サービスの利用にあたり、申込者は以下の各条項及び、当社の定めるPinPon各規約「会員規約」「配信規約」「配信ガイドライン」「チャージ規約」をすべて承諾の上、OMO型配信代行サービス申込書(以下、「本契約」という)を差し入れます。

第1条(定義)

本契約において、使用する用語は次のとおりとする。

  1. 「本映像」とは、本契約に基づき申込者が運営(販売)する店舗(商品)のPRの目的のために当社が製作する映像をいう。
  2. 「本映像の製作」とは、本映像を、企画、構成し、脚本を作製すること及びこれに基づいて、演出、撮影、収録を行い、かつ、編集、録音、録画を行って映像ソフトを製作することをいう。
  3. 「PinPon」とは、当社の開発運営するアプリケーションソフトウエアのことをいう。
  4. 「ライブ配信」とは、本映像の演出、撮影、収録を「PinPon」上で行うリアルタイム配信のことをいう。
  5. 「本映像の再利用」とは、編集、録音、録画された映像を「PinPon」上で再放送することをいう。

第2条(製作委託)

  1. 申込者は、本契約に基づき、当社に対して本映像の製作を委託し、当社はこれを受託する。
  2. 本映像の内容は、申込者及び当社間で事前にミーティングを行い決定する。
  3. 当社は、その責任の下に脚本の著作者、音楽の作曲家、実演家の著作物等、実演家・司会者、プロダクションに所属するタレント等、第三者を本映像の製作に参加させることができる。
  4. 当社は、事前に申込者の承諾を得ることにより本映像の製作の全部又は一部を第三者に再委託することができる。ただし、本映像の製作にかかわる全ての責任は当社に帰属する。

第3条(撮影者の派遣等)

  1. 申込者が希望する場合には、当社は、次の対応を行う。※有料オプション含む (1)インタビュー配信者・撮影者派遣 (2)撮影機材の貸し出し (3)撮影スタジオの手配 (4)サイネージディスプレイの貸し出し
  2. 前項各号の詳細は表面「申込用紙」記載のとおりとする。

第4条(製作とその承認)

  1. 当社は、本映像のための企画、構成、脚本を作成して申込者の承認を受ける。
  2. 当社は、申込者の承認を得た、企画、構成、脚本に基づいて、演出、撮影、収録をライブ配信により行う。
  3. 当社は、ライブ配信による収録後3営業日以内に、編集、録音、録画等を行い、編集済映像を作製し、申込者の承認を受ける。
  4. 申込者及び当社は、編集済本映像を再利用することができる。
  5. 申込者は、第3項の承認について、本映像の内容及び技術的クオリティが企画、構成、脚本に合致する限り、原則的にその承認を拒むことはできない。

第5条(第三者の権利の処理)

  1. 当社は、本映像中に第三者が有する著作権、肖像権、商標権その他の権利を使用する場合、第三者の権利を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとする。
  2. 申込者は、本映像中に申込者の従業員や申込者が依頼した第三者が出演する際、当該従業員や第三者の有する著作権、肖像権、商標権その他の権利を使用する場合について、その権利を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとする。

第6条(本映像の利用範囲)

  1. 申込者又は当社は、本映像を原則的に「PinPon」以外で利用してはならない。
  2. 当社は、PinPon公式アカウント内においては、本映像を申込者の宣伝及び PRを目的とし配信することができる。ただし、当社は事前に第5条(第三者の権利の処理)について必要な措置を講じたうえで、申込者の承諾を得られたものに限る。
  3. 本映像を申込者が2次利用する場合、第5条(第三者の権利の処理)に関してその権利を侵害することがないことを申込者及び当社が双方確認した上で、別途申込者の費用負担において、本映像の複製物の利用権限を譲渡若しくは制限付きにて貸与するものとする。
  4. 費用は、表面「申込用紙」記載のとおりとする。

第7条(本映像の配信)

  1. 当社は、申込者に対し以下の特典を付与する。※有料オプション含む (1)取材・ライブ配信 (2)PinPon公式ライブチャンネルでの商品紹介 (3)PinPonStudio内にて商品展示による販売促進 (4)アカウント開設サポート (5)撮影動画の簡易編集・再放送 (6)展示商品の販売委託 (7)サイネージディスプレイでの販売促進 (8)中国向けライブコマース
  2. 前項各号の詳細は表面「申込用紙」記載のとおりとする。

第8条(契約期間及び更新)

  1. 契約期間は、表面「申込用紙」記載のとおりとする。
  2. 申込者又は当社は、相手方に対し契約開始日の7日前迄に相手方に通知をすることにより、翌月分から本契約を解約することができる。早期契約特典の場合、表面「申込用紙」記載のお支払い期日までとする。
  3. ただし、本契約が割引対象の場合、既に利用したサービスについては正規料金となり、申込者は当社にその差額を支払うものとする。
  4. 前項の規定にかかわらず、期間満了の7日前までに申込者又は当社のいずれからも本契約の変更又は終了の申し入れのない場合、本契約は同一条件で自動的に更新され、以後も同様とする。

第9条(対価)

申込者は当社に対し、当社による本映像の製作及び第6条(本映像の利用範囲)に定める範囲内における映像使用の対価として、次のとおり支払う。

  1. 表面「申込用紙」記載の通り。
  2. 支払時期 表面「申込用紙」記載のとおり
  3. 支払い方法 当社が指定する銀行預金口座へ振込みの方法にて支払う。(振込手数料は申込者が負担する。)

第10条(承認後の変更)

  1. 申込者は、第4条第1項の承認をした企画、構成、脚本につき、その内容の変更を求めることができる。同条第3項の承認をした編集済映像も同様とする。
  2. 前項により、申込者が企画、構成、脚本又は編集済映像の変更を求めた場合、当社は申込者に対し、その変更に伴う製作費用の増加分の負担、製作スケジュール及び納入期日の変更を求めることができる。

第11条(著作権)

本映像の著作権は、本映像の製作者である当社に帰属する。

第12条(原版の保管)

当社は、本映像の原版を、原則として、本映像完成後1年間、責任を持って保管するものとする。保管期間を経過した後の原版の保管については当社の判断に委ねるものとし、保管期間を経過した映像については譲渡しない。

第13条(秘密保持)

申込者及び当社は、本契約の履行に関連して取得した相手方の秘密情報については、これを第三者に開示せず本契約の目的以外に使用しないものとする。なお、 秘密情報の保持及び管理については、必要に応じ別途覚え書きを取り交わすものとする。

第14条(本契約の解除)

  1. 申込者又は当社は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、本契約を解除することができる。 (1)本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、7日以内にその違反が是正されなかったとき (2)仮差押え、仮処分、差押え又は競売の申立てを受けたとき (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき (4)その他、本契約を継続することが困難であると判断したとき

第15条(解除の効果)

  1. 前条に従って申込者が本契約を解除した場合、当社は、概に申込者から受領した対価のうち、本映像の製作等に要した費用を控除して申込者に返還するほか、申込者にこれを越える損害がある場合は、当該損害を申込者に賠償するものとする。
  2. 前条に従って当社が本契約を解除した場合、申込者は当社に対し、本映像の製作等に要した費用のうち、未払い分を直ちに支払うほか、当社にこれを越える損害がある場合は当該損害を当社に賠償するものとする。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者又は当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき ⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  2. 申込者又は当社が本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償乃至補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方に対し損害賠償請求をすることができる。

第17条(不可抗力)

天災地変、その他申込者又は当社の責に帰すべからざる事由により、本映像の製作、その他本契約に定める義務の全部又は一部が履行遅滞又は履行不能になった場合は、当社は責任を負わない。

第18条(変更)

申込者あるいは当社のいずれかが本契約の内容に変更を要すると認めたときは、申込者と当社との間で別途協議のうえ本契約を変更することができるものとする。

第19条(協議)

申込者及び当社は、信義誠実をもって本契約を履行するものとし、本契約の解釈に疑義を生じたとき、及び本契約に定めない事項に関しては、申込者と当社との間で別途協議し、解決を図るものとする。

第20条(裁判管轄)

本契約に関するすべての紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所として解決するものとする。

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